オンラインカジノの違法性・合法性

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一般常識として私たちが知っているように、日本では賭博行為は違法です。

では、オンラインカジノは?

結論から言うと、「違法でも合法でもない」と言えるようです。

このページでは、

  • 法律の整理(違法・合法・グレーゾーン)
  • 法律家による違法論
  • 摘発事例からの解釈
  • 〇〇の場合はアウト(違法)
  • うっかりアウトの注意点
  • まとめとカジノ法案について

の順で、オンラインカジノの違法性と合法性を整理していきます。

法律の整理① 賭博罪とは

日本の刑法第185条あたり。賭博罪について、定められています。

罪名は、

・単純賭博罪(プレーヤー)

・常習賭博罪(プレーヤー)

・賭博場開帳罪(運営者)

・組織犯罪法違反(運営者)

なお、賭博罪の成立要件は、①偶然性、②財物を賭けてその得喪を争うもの、の2つです。よって、カジノは不正がされていない限り、賭博罪の成立要件を満たします。

法律の整理② 刑法は属地主義

日本の刑法は、国内において罪を犯したすべての者に適用されることとなっています。

つまり「場所」です。

「どこでするか(したか)」が、その適用非適用を分けるのです。

例えば、外国人が東京(日本国内)にあるカジノでプレーをしたら賭博罪の対象であり、当然そのカジノ運営者が外国人だとしても賭博場開帳罪になります。

これと同様に例えば、東京に「店舗を設けて」オンラインカジノを提供したら賭博場開帳罪。もちろんそこのプレーヤーは外国人でも賭博罪(単純賭博罪もしくは常習賭博罪)として摘発されます。

他方で、例えば、日本人が海外旅行先で、海外の(もちろん正当に運営されている)カジノでプレーをしても違法になりません。

同様に、日本の企業が海外現地においてカジノ(ランドベースでもオンラインでも)を運営しても違法になりません。(もちろん現地ライセンスを取得している前提)

これを刑法上の属地主義といいます。

グレーゾーン:違法でも合法でもない

問題は、上記の法的整理に則ったうえで、どう解釈をするか?

ここが最重要な論点なわけです。

グレーゾーンと評されるケースは、海外のオンラインカジノ事業者(正規のライセンスを取得してることは当然として)が、日本国内に物理的な「店舗を設けず」に、インターネットを通じて日本国内に居住している者にカジノを提供しているケースです。

つまり、「日本国内」で賭博に参加していると評価されれば、日本の刑法が適用され賭博罪に該当し、逆に「日本国外」で賭博に参加していると評価されれば、海外の法律が適用されることになるので、合法(違法ではない)と解釈できる。

よって、この問題自体が不透明な状態であると言えるようです。

法律家による違法論

弁護士などの法律家の記事をいくつか見ると、以下の点で違法であると主張しています。

①日本国内での行為と解釈すべき(屁理屈言うな的な感じ)

②必要的共犯ではない(カジノ側とプレーヤーは一対ではない)

①について。

そもそも、(例えサーバが物理的に海外に存在し、海外のライセンスを持ち正当に事業運営しているとしても)インターネットを通じて日本国内にいるプレーヤーを相手にサービスを提供している以上、日本国内において賭博場を開帳しているものとして賭博開帳罪が適用されるべき、と考えるようです。

次に②について。

必要的共犯とは、簡単に言うと「両方ないと成立しない」という考え方のこと。

つまり、「必要的共犯ではない」とは、カジノ側を(何らかの事情で)違法とすることが出来なくても、プレーヤーを個別に違法とすることはできる、という主張です。

これに関しては、もともと刑法の趣旨が、賭博をする側よりも、賭博場を提供する側を取締まることにより重きを置いているそうです。

乱暴に言えば「プレーヤーよりも胴元の方が悪い!」という価値基準が根底にあるんですね。

確かに、言いたいことは解ります。

しかし、①で「屁理屈言うな」的な主張をしている一方で、②では自分が屁理屈言っている印象も受けます、素人的には。

摘発事例からのグレーゾーン論

実際に日本では、オンラインカジノにおけるプレーヤーの摘発(逮捕)事例が1例だけあります。

2016年、海外(英国)のオンラインカジノを利用したプレーヤーが3人逮捕される事件が発生しました。(京都府警)

報道によると、逮捕容疑は2016年2月下旬に会員制カジノサイトでブラックジャックゲームに現金数十万円を賭けた疑い。

事件の特徴は、ライブカジノという形態だったこと、チャット機能で書込みを閲覧できたこと、他プレーヤーの賭け金が見えたこと、など。現行犯逮捕をしやすい環境がそろっていたのですね。

その後、京都検察により略式起訴され、裁判所は求刑通りに略式命令(罰金20万円または30万円)を3人に発しました。

3人中2人は命令に応じ、罰金を支払いました(起訴内容を認めて罰金を支払うことで事件を終わらせる=前科となる)。一方残り1人は命令に従わず、裁判で争い不起訴となりました。

ちなみに、当該裁判を担当した津田弁護士のブログです↓↓

『不起訴の勝ち取りーオンラインカジノプレイヤーの件』
賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護…

よって、上記の実例から形式上の事実のみを抜き取ると、

・有罪判例(略式罰金)

・不起訴(起訴の取り下げ)

の2つが存在すること。

超単純に考えて、このことからオンラインカジノは違法でもなく合法でもない、つまりはグレーゾーンであると論ずることを余儀なくされている状況なのです。

無論、前述のように「完全に違法」と断言する法律家の方はいらっしゃいますけどね。

この場合は違法=賭博罪

とは言え、上記のグレーゾーンは、あくまで「海外で公式ライセンスを取得し、且つ海外に拠点設備があるオンラインカジノ事業者のサイトでプレイした場合」に限ります。

よって、以下の場合は充分に違法となり得ます。あるいは賭博罪容疑で逮捕され可能性が高まります。

  • 公式ライセンスを取得していないオンラインカジノ事業者のサイトでプレーをする

→これは「道連れ」になるという意味です。

もしもカジノ事業者が検挙された場合、必要的共犯の論理で逮捕されるかもしれません。

  • ネットカフェカジノでプレーする

→これはオンライン上で行っているように見えるが、国内の店舗の中でプレイして現金の出し入れまでやっているので、立派な賭博場開帳罪です。闇カジノとか裏カジノとまったく同じです。

うっかりアウトを避けるために

  • おもいっきり日本人のみを集めた場所でプレーしない
  • 日本人向け〇〇というカジノサイトでプレーしない
  • ソーシャルメディアなど誰にでも閲覧ができる場でプレー事実を発言しない
  • チャット機能がある場合個人を特定できる発言をしない
  • その他、具体的な情報をネット上に載せない

要は、上記のような行動は、オンラインカジノを検挙しようとしている警察の目に触れる可能性が高まります。

金額やID、収支などは、カジノプレーの事実の証拠とはなってしまいますから。

最終的に不起訴になるかもしれませんが、容疑をかけられ逮捕されるかもしれません。一般的感覚として、容疑も逮捕も裁判も、身に降りかかるだけで嫌ですよね。なので上記は避けましょう。

まとめ

以上のように、オンラインカジノの違法性、合法性について、賭博罪の概要とその主旨、法律家の主張、グレーゾーンと言われる理由がご理解いただけたら幸いです。

法的解釈を含め、実に曖昧な状態である根源は、そもそも現行法(刑法)がインターネット社会を想定していない、という点です。ちなみに国会議員と政府とのやり取りを見渡してみても、法改正を検討していないそうです。

一方で、その意味では注目に値する法律が、いわゆる「カジノ法案」なんて呼び方をされている法案です。

法案というよりは、すでにIR推進法とIR整備法という通称名で成立しています。

この法律は、IR(Integrated Resort)=統合型リゾートに関する法律のこと。統合型リゾートとは、様々なジャンルのサービス施設を集合させている巨大なリゾート地のことです。狙いは言うまでもなく「経済効果」です。

ショッピングモール、ホテル、レストラン、映画館、などなど。巨大なリゾート地を作って、そこに国内外から人を誘致すれば、その地域の税収に寄与するし、出展企業も儲かるし、旅行会社もホテルもみんな儲かるから、魅力的なリゾート地を作ろうぜってことですね。

そして、その統合されたリゾート地にカジノを入れましょう、という流れで国家施策として動いているところ。海外からの(インバウンドと言う)旅行客をいかに誘致できるか?という観点に立つと、カジノを入れることが魅力アップになるのでしょうね。

少々話が逸れましたが、カジノ法案と呼ばれているのは、IRの目的をかなえるために、「日本では違法だが海外では合法な所も多いカジノ」を入れたことで、カジノ法案などと呼ばれている、というのが正確な経緯です。

ですので、カジノ法案とは、その名の通り統合型リゾートに関する法律であって、オンラインカジノには直接は関係ありません。

だだ、IRを推進&整備するということは、こうした時代背景もあって、現行法律を抜本的に見直す流れにならないのでは?と個人的には想像しています。

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